取引所為替証拠金取引のfx業者紹介

取引所為替証拠金取引のfx業者について

個人投資家に大人気のFX(為替証拠金取)。今皆さんがこぞってFX業者に口座開設をしています。なぜFX(為替証拠金取引)は人気なのでしょうか。FXの時代は手数料無料からfx スプレッド 比較の時代に突入しました。今後はさらにこの傾向が強くなっていくことと思います。

 

そして金融先物取引所が運営するくりっく365(取引所為替証拠金取引)は大阪証券取引所が運営する大証FXと競争が始まっています。まだまだ大証FXは個人投資家に人気がひろまっていませんが、価格(プライス)の公平性などを勘案しても人気が広がっていくのはっ間違いないでしょう。

 

また最近、FXは外為取引という言われ方をしてきました。それは外為取引をいう名称で世の中にでているのは外為オンライン、外為どっとコムなどです。投資家に支持されている(口座数)が非常に多いFX業者です。もしかしたら取引所為替証拠金取引も取引所外為証拠金取引という名称になるかもしれませんね。

取引所為替証拠金取引の仕組みの詳細

取引所為替証拠金取引の仕組みは以下のとおりです。実際に取引を始める前に十分確認してください。ご自身でリスクをとって投資をするわけですからしっかり基礎的なこと(取引ルール)をマスターすることをおすすめします。

 

(1) 限日取引は、毎取引日を取引最終日とします。同一取引日中において反対売買されなかった未決済の取引(以下「ポジション」または「建玉」といいます。)につい

ては、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一

内容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオー

バーといいます。

 

(2) ロールオーバーがなされた場合に、組合せ通貨間の金利を比較して差が生じているときは、金利差相当額(スワップポイント)が発生します。

(3) 建玉の決済(取引の終了)は、転売又は買戻しによる差金決済とし、通貨の受渡し

による決済はできません。

(4) 建玉の決済方式を以下の通り選択できます。

 

■先入先出法(オ−トネッティング)

 

同一通貨ペアにおいて、別々に建てた複数の建玉を保有している状態で、その建

玉と反対の売買を行った場合、保有している建玉の中から成立の古い順に建玉が

決済されます。(決済対象の指定はできません。)

 

■指定決済法(決済指定)

 

同一通貨ペアにおいて、別々に建てた複数の建玉を保有している状態で、その建

玉と反対の売買を行った場合、保有している建玉の中から決済を行いたい任意の

建玉を減ずる方法のことを言います。(決済対象の指定)

 

(5) 決済日は、取引の翌々取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日を原則とします。ただし、日本の銀行の休業日、通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日等により、決済日が繰り延べられる場合には、取引所が別途通知を行います。

 

■証拠金

 

(1) 証拠金の計算方法

証拠金額は、一律方式により計算されます。同一通貨の組合せで売りポジションと

買いポジションが両建てとなっている場合は、数量の多い方のポジションに対して

のみ証拠金額が計算されます。一律方式では、建玉数量1枚につき取引所が定める

一定の円通貨を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済による評価損益の累積額、

ロ−ルオ−バ−に伴い発生したスワップポイントの累積額を加算又は減算して証

拠金所要額とします。

 

(2) 証拠金の差入れ

 

顧客は、当社に本取引を委託する際に当社が定める額以上の額を発注証拠金として

差入れを求められることがあります。

(注) 他に建玉があるときは、次の(3)によります。

 

(3) 証拠金の維持

 

顧客は、取引所が取引日ごとに建玉について計算した証拠金所要額が差し入れてい

る取引証拠金額を上回る場合には、取引所の定めるところにより、証拠金所要額と

証拠金預託額との差額以上の当社が定める額を、当社が指定した日時までに差し入

れなければなりません。

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(4) 有価証券等による充当

 

証拠金は、有価証券等により充当することはできません。

 

(5) 評価損益及びスワップポイントの取扱い

 

値洗い及び決済により発生した評価損益の累積額、ロ−ルオ−バ−に伴い発生した

スワップポイントの累積額の合計額が正である場合には、当該取引の為替決済日に

合計額に相当する額を証拠金所要額より減算します。また、合計額が負である場合

には、当該取引の為替決済日に合計額に相当する額を証拠金所要額に加算します。

 

(6) 証拠金の引出し

 

証拠金預託額に決済差益を加えた額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上

の当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範

囲内で現金の引出しを行うことができます。

 

(7) ロスカットの取扱い

 

当社は、顧客の損失が証拠金預託額に対し所定の割合に達した場合、損失の拡大を

防ぐため、顧客の計算において転売又は買戻しを行うことができます。ただし、相

場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る

損失が生じることがあります。

 

(8) 証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い(前日証拠金不足額の発生)

 

顧客が当社から請求された証拠金を所定の日時までに差し入れなかった場合には、

当社は、当該する本取引を決済するため、任意に、顧客の計算において転売又は買

戻しを行うことができます。(顧客が本取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払

わない場合についても同様です。)

 

(9) 証拠金の返還

 

当社は、顧客が本取引について決済を行った後に、差し入れた証拠金に決済差益を

加算した額から顧客の当社に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求した

ときは、取引所が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。

 

■決済時の金銭の授受

 

本取引の建玉の決済を行った場合は、当該取引の為替決済日に通貨ペアごとに、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「■証拠金(6)証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。【対日本円取引の通貨の場合】{売買差損益金(取引通貨単位×約定価格差)+累積スワップポイント}×取引単位数(枚)※取引通貨単位は通貨ペアで異なります。

(注)

約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象とな

ったfx業者の新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。

クロスカレンシ−取引の売買差損益金は対価通貨(外貨)の当日対円清算価格によ

り円通貨額を確定します。

 

■取引規制

 

取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意下さい。

(1) 証拠金の額が引き上げられることがあります。

(2) 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。

(3) 取引が停止又は中断されることがあります。

(4) 取引時間が臨時に変更されることがあります。

 

■益金に係る税金

 

個人が行った本取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要がありす。

税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。